フル勤務でない家族役員・家族社員の給与に注意!
代表者の親族である非常勤役員や引退した前オーナー経営者などに、役員報酬や給与などを支払っている場合に、税務調査等において問題にされることがよくあります。
1.税務調査等で問題となる例
中小企業では、家族や親戚を役員や社員にしている例がよくあります(以下、家族役員・社員という)。
家族役員・社員であっても、毎日、フルに勤務しているのであれば、仕事内容と比較してあまりに高額な給与でなければ特に問題にはなりません。
しかし、毎日出社していない、短時間の勤務である、学生である、遠方に住んでいるなど、フルに勤務していない家族役員・社員に役員報酬や給与などを支払っている場合、税務調査では、勤務実態に支払金額が見合っているかどうかが問題とされます。(図表1参照)

2.勤務実態を明確にしておきましょう
家族役員・社員については、勤務実態があいまいであると、支払った役員報酬や給与が「不相当等に高額である」と見なされるおそれがあります。この場合、「不相当に高額である」部分について損金は、(経費)として認められません。
中小企業では、「登記上の役員だから」「創業者だから」「今まで支給していたから」などを理由に安易に役員報酬や給与などを支給している例が見受けられます。このような場合は、特に注意が必要です。
フル勤務でない家族役員・社員に役員報酬や給与などを支払っている場合には、日頃からその支払いに見合う勤務を果たしてもらうとともに、勤務実態を正確に把握しておくことで、税務調査等があってもきちんとした対応ができます。
勤務実態は口頭での説明だけでなく、「1か月のうち何日か」「1日のうち何時間か」「仕事の具体的内容は何か」等が客観的に説明できるように、業務内容や出勤日、就労時間、支給金額の算定根拠などを記録として残るように、日頃から書類・資料を整備しておきましょう。(図表2参照)
(つづく)










