2012年5月 9日

フル勤務でない家族役員・家族社員の給与に注意!

代表者の親族である非常勤役員や引退した前オーナー経営者などに、役員報酬や給与などを支払っている場合に、税務調査等において問題にされることがよくあります。

1.税務調査等で問題となる例

中小企業では、家族や親戚を役員や社員にしている例がよくあります(以下、家族役員・社員という)。

家族役員・社員であっても、毎日、フルに勤務しているのであれば、仕事内容と比較してあまりに高額な給与でなければ特に問題にはなりません。

しかし、毎日出社していない、短時間の勤務である、学生である、遠方に住んでいるなど、フルに勤務していない家族役員・社員に役員報酬や給与などを支払っている場合、税務調査では、勤務実態に支払金額が見合っているかどうかが問題とされます。(図表1参照)

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2.勤務実態を明確にしておきましょう

家族役員・社員については、勤務実態があいまいであると、支払った役員報酬や給与が「不相当等に高額である」と見なされるおそれがあります。この場合、「不相当に高額である」部分について損金は、(経費)として認められません。

中小企業では、「登記上の役員だから」「創業者だから」「今まで支給していたから」などを理由に安易に役員報酬や給与などを支給している例が見受けられます。このような場合は、特に注意が必要です。

フル勤務でない家族役員・社員に役員報酬や給与などを支払っている場合には、日頃からその支払いに見合う勤務を果たしてもらうとともに、勤務実態を正確に把握しておくことで、税務調査等があってもきちんとした対応ができます。

勤務実態は口頭での説明だけでなく、「1か月のうち何日か」「1日のうち何時間か」「仕事の具体的内容は何か」等が客観的に説明できるように、業務内容や出勤日、就労時間、支給金額の算定根拠などを記録として残るように、日頃から書類・資料を整備しておきましょう。(図表2参照)

(つづく)

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2012年4月12日

売掛金の回収は大丈夫ですか?

倒産が増えるとの予想が!

東京商工リサーチの調査によれば、昨年の倒産件数は、中小企業金融円滑化法などの資金繰り支援の効果もあって、前年比4.4%減の1万2,734件となり、3年連続で前年を下回りました。しかし、負債1億円未満の倒産が約7割を占めたほか、資金繰り支援を受けたものの業績を回復できずに倒産してしまう例が前年の3倍(49件→149件)あり、倒産に至らないまでも経営手法に悩む企業は、さらに増加することが予想されます。

売掛金回収に対する自社の姿勢は?

今後、取引先の業績悪化から、支払遅延が増え、そのまま売掛金の回収ができなくなるという事態も十分予想されます。

中小企業では、支払いが遅延している取引先に対して、何の対応もとられていなかったり、ついつい情に流されたり、弱腰になってしまいがちですが、自社まで窮地に陥るという事態は避けなければなりません。

売掛金回収は、回収状況を常にチェックし、支払遅延に対しては、相手方に連絡し、その理由を聞くなど、回収に対する自社の姿勢や行動を明確にしておきましょう。未回収の長期売掛金は、金融機関から「不良債権ではないか」と見られ、信用を落としかねません。チェックリストを参考に、自社の売掛金回収体制を点検してみましょう。

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★本内容は『TKC事務所通信』から一部抜粋して使用しております。2012年4月末時点の内容となりますので、あらかじめご了承ください。


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間違いやすい1人5,000円以下の飲食費の処理

税務上、取引先などの接待のための飲食費は、それが1人当たり5,000円以下であれば、交際費等から除かれ、経費(損金)にすることができます。

この飲食費の処理については、誤りの多い事例の一つとして挙げられており、税務調査でも、重点的にチェックされるところなので、注意点を再確認しましょう。

注意1 飲食費の内容は?

ここでいう「1人5,000円以下の飲食費」というのは、あくまでも得意先など社外の事業関係者への接待のための飲食費のことです。したがって、自社の役員、従業員またはこれらの親族などを対象にした、いわゆる社内飲食費は対象になりません。

注意2 1人5,000円以下の計算(判断)は?

1人当たりの金額は、次のように計算します。

飲食費の合計額÷参加人数=1人当たりの金額

【計算にあたっての注意】
①1人5,000円以下かどうかは1店舗ごとに計算します。
②接待ゴルフや観劇、旅行等の催事に伴う飲食費は、「1人5,000円以下の飲食費」には該当しません。
③1人5,000円を超えると全額が経費になりません。
④消費税の取扱いは、自社の経理処理が、税込経理であれば税込みで、税抜経理であれば税抜きで計算します。

注意3 必要事項を記載した書類を保存

この規定の適用を受けるためには、飲食に参加した人数や相手先の名前など、明らかにしなければならない事項があります。そのため、領収書の他に、次の事項を明記した書類を作成し、保存しておく必要があります。

【記載が必要な事項】
①飲食があった年月日
②飲食に参加した得意先、仕入先などの氏名、名称とその関係
③飲食に参加した人数
④飲食費の金額と店名・所在地

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★本内容は『TKC事務所通信』から一部抜粋して使用しております。2012年3月末時点の内容となりますので、あらかじめご了承ください。


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2012年3月 7日

消費税の仕入税額控除のルール改正への実務対応

仕入税額控除を計算する際のいわゆる「95%ルール」が、税制改正により、課税売上高が5億円を超える事業者には適用されなくなります。

課税売上高5億円超が対象

これまで、総売上に占める課税売上の割合が95%以上であれば、仕入税額を控除する際、売上時に顧客から預かった消費税額から、仕入や経費等の発生時に事業者が負担した消費税額を全額控除することができました(仕入税額控除の95%ルール)。

ところが、平成23年度税制改正により、平成24年4月1日以降に開始する課税期間から課税売上高が5億円を超える課税事業者については、95%ルールが適用できなくなり、個別対応方式か一括比例配分方式のいずれかで控除する税額を計算する必要があります(図表1)。

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個別対応方式と一括配分方式とは?

(1)個別対応方式
事業者が負担した消費税額を「その課税仕入れが何のために使われたものであるか」によって区分(以下、用途区分)し、顧客から預かった消費税額から控除できるものと控除できないもの等に分け、控除する税額を計算します(図表2)。

(2)一括比例配分方式
事業者が負担した消費税額の全額に課税売上割合を乗じて控除する税額を計算します。

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(つづく)
 

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2012年2月22日

平成23年分所得税の確定申告はここに注意!

平成24年2月16日(木)~3月15日(木)は、平成23年分所得税の確定申告期間です。個人事業者、不動産の賃貸収入がある人は、所得税の確定申告が必要です。また、サラリーマン(給与所得者)が、医療費控除や寄付金控除を受けるためには、確定申告が必要です。

1.所得税の確定申告が必要な人

次のような方は、所得税の確定申告が必要になります。

●確定申告が必要な人の例
①個人事業者
②不動産賃貸収入がある人(不動産オーナー)
③給与の年間収入金額が2,000万円を超えている人
④2社以上から給与の支払いを受けている人
⑤不動産や株式、ゴルフ会員権、金地金などを譲渡した人
⑥生命保険などの死亡保険金や満期保険金をもらった人
⑦会社から貸付金の利息収入を得ている人
⑧年金をもらっている人
⑨医療費や寄付金の控除を受ける人
⑩地震や台風などで個人財産に損失を被った人
⑪平成23年中に住居を取得した人   など

2.扶養控除の注意点

平成23年分の所得税から、15歳までの子供に対する扶養控除が廃止されています。扶養親族の年齢に注意して下さい。
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3.医療費控除の注意点

医療費控除の対象となるのは、医師、歯科医師に支払った医療費、治療に必要な医薬品の購入費の他、付添婦などの世話を受けるための費用や通院のための交通費などです。インフルエンザの予防接種などの病気予防や美容のための整形手術や歯列矯正(※)の費用などは対象になりません。
※発育段階の子供の成長を阻害しないために行う不正咬合の歯列矯正の費用は、医療費控除の対象になります。
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<<ここに注意!>>
電子申告で確定申告書を提出した場合、医療費の領収書の提出または提示の必要はありませんが、確定申告期限から3年間の保存が必要です。

(つづく)

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2012年1月14日

経理担当者のための法定調書の作成事務Q&A

平成24年1月31日(火)は、平成23年分の法定調書(支払調書・源泉徴収票等)の提出期限です。法定調書の作成事務についての基本的事項・注意点をまとめました。

Q1.提出が必要な法定調書について教えて下さい。

A1.会社や個人事業主など(以下、会社等)が給与や特定の報酬・料金などを支払った場合、その支払先や報酬・料金等の内容、支払金額などを記載した源泉徴収票や支払調書などの書類(法定調書)を作成し、税務署に提出しなければなりません。

税務署は、提出された法定調書をもとに、支払先の収入金額を把握することになるため、誤った記載があると、支払先の申告内容に疑義が生じるおそれがありますので、作成にあたっては注意が必要です。

一般に、1月31日までに提出しなければならない法定調書は、表1に掲げた6種類です。
※法定調書は、書面の他、電子申告や光ディスク等による提出が可能です。

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Q2.法定調書の作成手順について教えて下さい。

A2.法定調書は、会計帳簿などから支払先ごとに平成23年中の支払金額を抽出し、集計してください。支払先ごとに、次のルールで集計した1年間の支払金額の合計により提出が必要かどうかを判定します。

①支払金額は原則として平成23年中に支払いの確定したものを消費税等の額を含めて記載します。
②未払いの金額がある場合はその金額を支払金額欄に内書きします。

(つづく)

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2011年12月26日

経理担当者のための年末調整事務Q&A

年末調整事務を誤りなくスムーズに行うためには、従業員から提出された「扶養控除外等(異動)申告書」などの必要書類が、漏れなく正しく記載されていることが必要です。経理担当者が従業員への記入の「説明、及び記載内容を確認する際のポイントをまとめました。

平成23年分の年末調整のための準備

Q1.どのような書類が必要ですか?

A1.従業員から平成23年分の次の書類を提出してもらう必要があります。
●扶養控除等(異動)申告書
※平成23年分については、年初または入社時に提出されているかどうかを確認します。また年内に扶養親族等の異動などがあった場合、その内容が反映されているかを確認します。
●保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書
●住宅借入金等特別控除申告書

添付書類
●生命保険料控除証明書(生命保険会社等発行)
●地震保険料控除証明書(損害保険会社等発行)
●国民年金保険料または国民年金基金の控除証明書
(厚生労働省または国民年金基金発行)

(その他)
①本年中途採用の人
●前職分の源泉徴収票(前勤務先事業所発行)
②住宅ローン控除の適用を受けている人(2年目以降)
●住宅借入金等特別控除証明書(税務署発行)
※既に年末調整で住宅ローン控除の適用を受けた方で、翌年以降も同一の給与の支払者の下で年末調整をする場合は省略できます。
●住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
(金融機関発行)    

【ここに注意!】
一般に、年末調整の際、平成24年分の「扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらいます。
これは、平成24年分、すなわち来年1月からの源泉徴収事務のために必要な書類になります。扶養控除等申告書の内容に誤りがあると、源泉徴収税額に誤りが生じるため、記載内容を必ず確認して下さい。
特に、配偶者や扶養親族がパート・アルバイトをしている場合には、「平成24年分中の所得の見積額」を必ず記入してもらいます。
※平成24年分の「扶養控除等(異動)申告書」は、来年の最初に給与を支払う前までに提出してもらう必要があります。


扶養控除等(異動)申告書の注意事項

Q2.税制改正により、16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止されましたが、記載にあたって気を付けることはありますか?

A2.16歳未満の扶養親族については、「控除対象扶養親族欄」には記載することができなくなりました。ただし、「住民税に関する事項」欄については、記載が必要になります。


Q3.年の中途で出生や死亡などにより扶養親族に異動が生じた場合はどうなりますか?

Q3.例えば、その年に出生した子供は、その年の扶養親族になりますが、平成23年分からはA2とおり「住民税に関する事項」欄にのみ記載することになります。死亡の場合は、死亡した年の扶養親族として、扶養控除を受けることができます。

(つづく)

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2011年11月27日

扶養控除など所得税の「人的控除」について

所得税では、サラリーマンや個人事業者の所得金額を計算する際に、「所得控除」が設けられています。所得控除のうち、基礎控除、扶養控除など納税者本人やその家族の状況等にもとづいて控除されるものを「人的控除」といいます。

所得税額の計算の仕組みと所得控除

所得税は、算出された所得金額から所得控除額を差し引いた課税所得金額に税率を掛けて税額を計算するため、所得控除の額が大きいとそれだけ税額も少なくなります(図1参照)。

所得控除には、納税者本人やその家族の状況等にもとづいて控除される「人的控除」と、雑損控除、医療費控除、寄附金控除などの「その他の所得控除」がありますが、今回は人的控除について解説します。

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人的控除の種類と注意点

人的控除の種類と内容、対象、控除額は、次頁の一覧表のとおりですが、以下の点に注意が必要です。

(1)基礎控除
本人に無条件で認められた控除です。

(2)配偶者控除
対象となる配偶者(控除対象配偶者)は、婚姻の屈出をしている配偶者であって、内縁関係の人は該当しません。また、青色申告者の事業専従者として給与をもらっている人、白色申告者の事業専従者は控除の対象になりません。

(3)配偶者特別控除
配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除が受けられないときでも、配偶者の合計所得金額が76万円未満であれば、一定の金額の所得控除が受けられます。ただし、夫婦で、一方の配偶者がこの控除を受けると、もう一方の配偶者はこの控除を受けることができません。

(4)扶養控除
対象となる扶養親族は、配偶者以外の親族で、6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。また、青色申告者の事業専従者として給与をもらっている人、白色申告者の事業専従者は控除の対象になりません。

なお、平成23年分から、扶養親族の年齢が16歳未満の者に係る扶養控除および16歳以上19歳未満の者に係る扶養控除の上乗せ分(25万円)が廃止されています。

(5)障害者控除
障害者控除は、一般障害者か重度の障害がある特別障害者かによって控除額が異なります。平成23年分から、同居の特別障害者に対する控除額の見直しが行われています。

(6)寡婦(寡夫)控除
夫(妻)と死別し、または離婚後に再婚していない人で、生計を一にする子がいるなど、一定の要件があれば受けられる控除です。

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2011年10月26日

消費税法の一部が改正されました!

平成23年6月22日に成立した税制改正(※)の中で、消費税法の一部が改正され、免税事業者の要件と仕入税額控除の95%ルールについて、実務上影響のある見直しが行われました。
※「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」

(1)消費税の事業者免税点制度の見直し
上半期の課税売上高または給与等の支払総額が1,000万円を超えると翌期から課税事業者になる!

消費税の事業者免税点制度では、法人企業の場合は前々事業年度、個人事業者の場合は前々年の課税売上高が1,000万円以下である場合(資本金の額などが1,000万円未満の新設法人については基準期間がない場合を含む)には、免税事業者として消費税の納税義務が免除されています(課税事業者になることを選択している場合を除きます)。

しかし、今回の改正で、上記の事業者免税点制度の要件を満たしていても、次に掲げる特定期間の課税売上高が1,000万円を超えるときは、事業者免税点制度の適用を受けられないことになりました。

この特定期間の適用にあたっては、課税売上高に代えて、特定期間中に支払われた所得税法に規定する支払明細書に記載すべき給与等の金額に相当するものの合計額を用いることができます。

●給与等の額に含まれるもの
 ・役員報酬や従業員への給料、賞与
 ・パート、アルバイトの給与 など
※未払いの給与等は除かれます

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特定期間とは次の期間をいいます
①個人事業者のその年の前年1月1日から6月30日までの期問
②法人のその事業年度の前事業年度(7か月以下の短期事業年度の場合を除く)開始の日以後6か月間の期間
③前事業年度が短期事業年度の法人でその事業年度前1年間に開姶した前々事業年度がある場合は、当該前々事業年度開始の日から6か月間(当該前々事業年度が6か月以下の場合を除く)
④当該前々事業年度が6か月以下の法人の場合は、その前々事業年度の期間

【適用はいつから】
「その年」「その事業年度」が、平成25年1月1日以後に開始するものから適用されます。
したがって、3月決算法人の場合、平成24年4月から9月までの上半期で、課税売上高が1,000万円を超えると、平成25年4月開始事業年度から課税事業者になります。

(注)基準期間において免税事業者である場合には基準期間の課税売上高は税込金額で判定します。

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2011年9月15日

平成23年度税制改正法案の一部が成立

 「平成23年度税制改正法案」は、衆議院で審議されない状態が続いていましたが、6月末に期限切れとなる租税特別措置の延長など与野党が合意した部分については、新しい法律※として6月22日に成立しました。

※「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」

法人税減税や相続税の抜本改正などは先送り

6月22日に可決・成立した新しい法律では、6月末に期限切れとなる租税特別措置の延長や雇用促進税制の創設、寄附金税制の拡充などが行われました。

一方、平成23年度税制改正の目玉として注目されていた法人税減税や相続税の抜本改正などは与野党で合意がなされず、そのまま先送りとなりました。(図表①参照)。

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6月22日に成立した主な改正は次のようになります。

(1)【法人企業関係】法人減税は先送り、中小企業の軽減税率18%は維持

当初、目玉の一つとされていた「法人税率の30%→25.5%への引下げ」「中小企業の年800万円以下の部分に適用される軽減税率の18%→15%への引下げ」といった減税が先送りとなりました。ただし、中小企業者等の軽減税率は18%のまま延長されたため、従来通りとなります。

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(2)【法人企業関係】一定の場合、仮決算による法人税の中間申告ができなくなる

中間申告対象期間(半年間)を一事業年度とみなして仮決算による法人税の中間申告について、次のような場合は、中間申告書の提出ができなくなりました(平成23年4月1日以後に開始する事業年度から適用)。

①「前事業年度の確定法人税額×6/12」の金額が10万円以下である場合、またはその金額がない場合
②仮決算による中間申告書に記載すべき法人税額が「前事業年度の確定法人税額×6/12」を超える場合

※前事業年度が12か月に満たない場合は「前事業年度の確定法人税額÷前事業年度の月数×6」

(つづく)

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